4月~6月は働きすぎるな
皆さんは、会社の先輩から、『4月~6月は働きすぎるな』と言われたことがありませんか?
また、皆さんは、社会保険についてどの程度ご存じでしょうか。
第2号被保険者の方々は毎月給料から天引きされていることと思います。
今回は、私なりに勉強した内容をお伝えできればと思います。
社会保険
社会保険とは、国が行っている社会保障制度全般のことを指します。
社会保険には、健康保険・介護保険・厚生年金保険・雇用保険などが含まれており、それらを総称して社会保険といわれています。
これらはそれぞれの給与額によって変わり、『標準報酬月額』というものを算出し、その標準報酬月額に保険料率を掛けて計算されています。
標準報酬月額
これは都道府県ごとに決まっており、簡単に説明すると「あなたは○○円程度稼いでいるからこの1年間は○○円収めてください」というものになります。
これは、毎年4月から6月の3か月間の給与の平均でその後1年間の社会保険料が決まります。標準報酬月額は基本的にこの期間で年1回見直され、その年の9月分~次の年の8月分まで基本的に1年間同じ額を支払います。
※標準報酬月額には、残業手当・通勤手当・休日出勤手当・住宅手当など全てを含みます
こちらの表をご覧ください
今回は、東京都を例に挙げます。各都道府県により違いますので、詳しくは上記をご参照ください。
標準報酬月額の例
これから2つ例を挙げます
例①例②とも、介護保険第2被保険者に該当しない40歳未満の成人と仮定します(黄色枠内)
例①
各月の総支給額が、4月:23万 5月:24万 6月:25万だったとします。その場合、平均給与額(標準報酬)が24万であるため、表の19(16)等級に該当します。健康保険料は折半額で月々11,880円、厚生年金保険料は折半額で月々21,960円となります。
例②
総支給額が 4月:25万 5月:26万 7月:27万の成人。
その場合、平均給与額は26万となり、20(17)等級に該当します。健康保険料は折半額で月々12,870円、厚生年金保険料は折半額で23,790円となります。
※折半額というのは、半分を事業主(会社)が負担しているため、各個人が実質支払っている額です
両者を比較
《 19等級(標準報酬月額24万円)の場合》
健康保険料(月額):11,880円
厚生年金料(月額):21,960円
月々 33,840円(年間406,080円)
《20等級(標準報酬月額26万円)の場合》
健康保険料(月額):12,870円
厚生年金料(月額):23,790円
月々 36,660円(年間439,920円)
19等級と20等級では月々2,820円の差
年間33,840円の差があります
つまりどういうことかというと、
4月~6月に働きすぎると、標準報酬月額(等級)が上がりその後1年間の社会保険料を多く払わないといけなくなるということです。
等級が1つ違うだけで年間34,000円弱違うとなると驚きですよね?
標準報酬月額を抑えると得なのか
4月~6月は働きすぎるなといいましたが、一概にはそういえません。
社会保険料を多く支払うとメリットもあります
メリット①老後の年金が増える
②傷病手当金や出産手当金が増える
③育児休業給付金が増える
ということが挙げられます。
雇用保険
給与総支給額に雇用保険料率0.3%を掛けた額で、毎月計算されます。
例えば、総支給額25万円なら、25万×0.3%=750円天引きされます。
まとめ
①月々の税金額を抑えたい方は、4月~6月は働きすぎず、7月以降に頑張る
②残業代に関しては、3月分が4月分の給与に含まれるため、残業は3月~5月の間は控えるようにする
③税金を多く払うことにはメリットもある